遺言したほうがよい場合
遺言をしたほうがよい場合
夫婦間に子供がない場合
夫婦間に子供がない場合、通常は父母は亡くなっている場合が多く
兄弟姉妹が法定相続権を持つことになります。
遺産分割協議をする場合に兄弟姉妹の中に反対する人がいると
配偶者が全ての財産を相続することはできません。
そこで、遺言で全ての遺産を残された配偶者に相続させるものとしておけば、
兄弟姉妹には遺留分がないことにより、
配偶者に全ての財産を相続させることができます。
事業や農業を営んでいる場合
会社経営者の所有する会社株式や農業経営者の所有する農地などは、
特定の方に相続させる指定をしておいたほうが良いかもしれません。
もし、法定相続分どおりに相続することになると、
安定した経営を妨げる可能性があります。
相続分や遺産分割方法の指定、遺産分割の禁止
などしておく必要があるでしょう。
相続人以外に財産を贈りたい場合
内縁の妻や夫などは、婚姻しない限り、配偶者としての相続権はありません。
また、病気の看病してくれた人や、
身の周りの世話をしてくれたお嫁さんなどにも、
たとえ、財産をあげたいと思ったとしても、
相続人でないので財産が分け与えられるわけではありません。
このような場合でも、遺言によって遺贈することができます。